民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十四条 # 裁判上の離縁

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

一 号

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二 号

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

三 号

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2項

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号 及び第二号に掲げる場合について準用する。