縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一
号
二
号
三
号
他の一方から悪意で遺棄されたとき。
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。