父 若しくは母が親権 若しくは管理権を辞し、又は父 若しくは母について親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父 又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百四十一条 # 父母による未成年後見人の選任の請求
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正