次に掲げる者は、後見人となることができない。
一
号
三
号
五
号
未成年者
二
号
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人
破産者
四
号
被後見人に対して訴訟をし、又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族
行方の知れない者