民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十九条 # 後見監督人の選任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族 若しくは後見人の請求により 又は職権で、後見監督人を選任することができる。