民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百一条 # 賃貸借

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用 及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと 及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。