賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一
号
二
号
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
急迫の事情があるとき。