民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百九十三条 # 終身定期金債権の存続の宣告

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者 又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

2項

前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。