民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百九十九条 # 管理者の通知義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。


ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。