民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百九十八条 # 緊急事務管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

管理者は、本人の身体、名誉 又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意 又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。