処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
樹木の栽植 又は伐採を目的とする山林の賃貸借
十年
前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
五年
建物の賃貸借
三年
動産の賃貸借
六箇月