不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一
号
二
号
その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求