民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五条 # 不動産賃貸借の対抗力

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者 その他の第三者に対抗することができる。