民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十九条 # 終身定期金契約

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方 又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭 その他の物を相手方 又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。