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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百十五条
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賃借人の通知義務
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第六百十五条
1項
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なく その旨を賃貸人に
通知しなければ
ならない。
ただし
、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。