民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十四条 # 賃料の支払時期

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

賃料は、動産、建物 及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。


ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。