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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百十四条
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賃料の支払時期
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第六百十四条
1項
賃料は、動産、建物 及び宅地については
毎月末
に、その他の土地については
毎年末
に、支払わなければならない。
ただし
、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。