民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百四条 # 賃貸借の存続期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃貸借の存続期間は、五十年超えることができない


契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2項

賃貸借の存続期間は、更新することができる。


ただし、その期間は、更新の時から五十年超えることができない