民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十九条 # 審判相互の関係

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人 又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始 又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人 若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人 若しくは被保佐人であるときについて準用する。