民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十八条 # 補助開始の審判等の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人 又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部 又は一部を取り消すことができる。

3項

前条第一項の審判 及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。