第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人 又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第十八条 # 補助開始の審判等の取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部 又は一部を取り消すことができる。
前条第一項の審判 及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。