遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千七条 # 遺言執行者の任務の開始
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。