民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三十二条 # 配偶者による使用及び収益

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用 及び収益をしなければならない。


ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

2項

配偶者居住権は、譲渡することができない

3項

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築 若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用 若しくは収益をさせることができない。

4項

配偶者が第一項 又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。