民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三条 # 負担付遺贈の受遺者の免責

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認 又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。