民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千二条 # 負担付遺贈

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2項

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。