遺言者は、遺言で、一人 又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千六条 # 遺言執行者の指定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なく その旨を相続人に通知しなければならない。