民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十一条 # 相続財産の目録の作成

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2項

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。