民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十七条 # 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2項

各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。