遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分 その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千十三条 # 遺言の執行の妨害行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。