遺言執行者がその任務を怠ったとき その他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千十九条 # 遺言執行者の解任及び辞任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。