民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十八条 # 遺言執行者の報酬

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、相続財産の状況 その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。


ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

2項

第六百四十八条第二項 及び第三項 並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。