受遺者 又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継 又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者 又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者 又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。