民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千四十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。


当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2項

第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3項

相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、

同項
一年」とあるのは
十年」と、

価額」とあるのは
「価額(婚姻 若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る)」と

する。