民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千四条 # 遺言書の検認

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。


遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2項

前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない

3項

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人 又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない