民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百七十四条 # 第三者の弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2項

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない


ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3項

前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない


ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4項

前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない