民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百七十条 # 併存的債務引受の要件及び効果

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

2項

併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

3項

併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。


この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

4項

前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。