民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十二条 # 弁済の提供の効果

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。