前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十一条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正