民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十三条の七 # 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

登記 又は登録をしなければ権利の得喪 及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続 又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。


この場合においては、前三条の規定を準用する。