民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十三条の三 # 債権者への支払又は引渡し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払 又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払 又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。


この場合において、相手方が債権者に対してその支払 又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。