債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物 又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物 又は権利について当然に債権者に代位する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第四百二十二条 # 損害賠償による代位
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正