債権者は、第四百二十四条の六第一項前段 又は第二項前段の規定により受益者 又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払 又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払 又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、受益者 又は転得者は、債権者に対してその支払 又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払 又は引渡しをすることを要しない。
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段 又は第二項前段の規定により受益者 又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払 又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払 又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、受益者 又は転得者は、債権者に対してその支払 又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払 又は引渡しをすることを要しない。
債権者が第四百二十四条の六第一項後段 又は第二項後段の規定により受益者 又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。