民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十四条の六 # 財産の返還又は価額の償還の請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。


受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

2項

債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。


転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。