当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十条 # 賠償額の予定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
賠償額の予定は、履行の請求 又は解除権の行使を妨げない。
違約金は、賠償額の予定と推定する。