債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約 その他の債権の発生原因 及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百八十三条 # 特定物の現状による引渡し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正