民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百八十五条 # 弁済の費用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。


ただし、債権者が住所の移転 その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。