次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行 又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一
号
二
号
三
号
債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は担保権の実行を申し立てたとき。
保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
主たる債務者 又は保証人が死亡したとき。