民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十五条の四 # 個人根保証契約の元本の確定事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。


ただし第一号に掲げる場合にあっては、強制執行 又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

一 号

債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は担保権の実行を申し立てたとき。

二 号

保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

三 号

主たる債務者 又は保証人が死亡したとき。

2項

前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。


ただし第一号に掲げる場合にあっては、強制執行 又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る

一 号

債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は担保権の実行を申し立てたとき。

二 号

主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。