民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十六条の二 # 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2項

前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人 及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3項

第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。