民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十六条の六 # 将来債権の譲渡性

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

2項

債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

3項

前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人 その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。