民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百十七条 # 損害賠償の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。