民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百十二条 # 履行期と履行遅滞

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2項

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時 又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3項

債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。