民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百十八条 # 過失相殺

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務の不履行 又はこれによる損害の発生 若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任 及びその額を定める。