民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百十四条 # 履行の強制

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制 その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。


ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。